大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)3463 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人田井健児の上告趣意第一、二点はいずれも違憲をいうけれど

も実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり(記録によれば所論のような事実

誤認採証法則違背は認められない)同第三点(上告趣意敷衍書の記載を含む)は単

なる訴訟法違反の主張であつて(所論医師A作成の診断書は被告人、弁護人共これ

を証拠とすることに同意していないこと所論のとおりであるが、かかる診断書には

正規の鑑定人の作成した書面に関する刑訴三二一条四項の規定が準用されるものと

解すべきところ〔昭和三二年七月二五日当裁判所第一小法廷判決、集一一巻七号二

〇二五頁参照〕右作成者である医師は第一審裁判所の公判朝日において証人として

尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述していること記録上明白

であるから、右診断書の証拠能力を否定し得ない)すべて刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三三年五月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奧 野 健 一

裁判長裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。

裁判官 藤 田 八 郎

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